整形外科・整骨院の両方を
西大宮で展開
整形外科での医師の診断、定期診察整骨院でのリハビリをほぼ一つの場所で完結できます。
お車やタクシーでの来院もしやすい場所にございます。
さいたま市西区・西大宮で
まずは
当グループに
ご相談ください
2週間以上すぎてしまうと、ケガの原因が交通事故か正確に判断できないため保険がおりない。ということになる可能性があるため注意が必要です。
外傷や痛みがない場合でも、外から見えない部分に大きな損傷をおっている可能性があります。
また、事故の状況によっては、ケガの程度が軽くても「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」やうつ病など、心的症状を発症する可能性があるため、事故にあった際は必ずご来院ください。
事故による「後遺症」であることを証明し、慰謝料を請求するために必要な書類である、後遺症診断書は整形外科でしか作成できません。
お電話での
ご予約はこちら
医師が診察をし、レントゲンやMRI、CT等の画像検査を行い、診断を行う医療機関です。
精密検査や痛み止めの処方などの医療行為、「後遺症診断書」の作成が可能なのは整形外科だけです。
交通事故治療はまず「整形外科」にご来院ください。
国家資格保持者が、レントゲンやMRIでは見られない身体の痛みや違和感に対して処置する施術所です。
交通事故では衝撃の強さから痛みが出たり筋肉が硬くなり、痛み物質が分泌される、さらに筋肉が硬くなり、痛みが引かないと言う悪循環になりやすいと言う特徴があります。
この悪循環から抜け出すために早期から筋肉をほぐしたり、痛みを和らげたりする施術を継続的に行うことが大切です。
整形外科で検査・治療
整骨院で長期的にリハビリを
行い、
機能回復・予防に
つとめることが重要
MERIT01
整形外科での医師の診断、定期診察整骨院でのリハビリをほぼ一つの場所で完結できます。
お車やタクシーでの来院もしやすい場所にございます。
MERIT03
整形外科・整骨院ともに交通事故治療に詳しいスタッフが在籍しております。
治療やリハビリだけではなく、各所への対応のお悩みやご相談がございましたら、親身に対応いたします。
交通事故治療の費用
原則0円
基本的に交通事故での治療費は、原則的に加害者側が負担することになっているため、被害者側(患者様)の負担金なしで治療をお受けいただけます。
治療費は相手側の加入している自動車保険(自賠責保険)や任意保険でまかなわれるため、保険会社が直接医療機関へ支払いを行います。
ただし、保険会社からの事前連絡よりも先に受診されたときには、一時的に患者様の立て替え(自費)が必要となります。
保険会社からの連絡確認後、自費分をご返金させていただきますのでご安心ください。
なお、被害者側の過失が大きい場合は、相手側の保険会社に治療費の対応をしてもらえないケースもありますのでご注意ください。
また、リハビリの際に整骨院に通う場合、医師から整骨院に通う許可をもらうことで保険を使用することができます。
お電話での
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交通事故治療でも健康保険を使うことは可能です。その際には、ご加入の健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
加害者側からの自賠責保険などの補償を受けられないときは、政府が救済する保障制度「政府保障事業」が利用できます。
しかし、政府の保障には法定限度額が定められているので、限度額超過分が全額自己負担とならないように治療前に「健康保険での治療」とお申し出ください。
ほかにも、ご加入されている自動車保険のタイプによっては、無保険やひき逃げについても補償されることもあります。ただし、保障金の重複受取はできません。
はい。交通事故治療には、治療期間の区切りが存在します。
この区切りとは、これ以上治療しても症状の改善が見込めず、良くも悪くもならない状態(=症状固定)になったときです。
症状固定は「損害額算定の基準点」とみなされることが多く、通常保険会社ではその時点で治療費の支払いを終了します。
※必ずしも症状固定=加害者側保険による治療費支払いの打ち切りではありません。
なお、当院では症状固定について、医学的判断は医師が行いますが、そのタイミングについては患者様と一緒に相談しながら決めさせていただいております。
継続して治療を続けていても回復が見込めず、症状固定となってしまった場合には「後遺障害」の認定手続きを進めます。
医師作成の「後遺障害診断書」を提出し、等級認定が認められれば、その後の治療費・休業損害・入通院慰謝料は、損害賠償として請求することが可能です。